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「教諭の懲戒解雇、権利乱用で無効」仮処分決定 福岡

2008年7月19日

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 北九州市八幡西区の私立自由ケ丘高校から3月に懲戒解雇された前田光子さん(55)=同区=が、高校を運営する学校法人福原学園(同区)に対し、「懲戒解雇は理由がない」として、教諭としての地位保全や給料支払いなどを求めた仮処分申請で、福岡地裁小倉支部は「解雇は懲戒権の乱用で無効」としたうえで、学園側に給料の支払いを命じる決定をした。地位保全については「賃金が認められるため差し迫った必要性はない」と、認めなかった。16日付。

 前田さんは近く地位確認を求める訴訟を起こす方針で、決定は今月から、提訴予定の訴訟の判決日まで毎月30万円の支払いを命じた。

 国語教諭だった前田さんは、07年3月に解雇された別の教諭の復職を求め、労組で活動していた。学園側は、前田さんが労組のビラ配布を生徒に手伝わせた▽かかわった生徒の1人がうつ病となり、登校できなくなって他校に転校した――など7項目の理由を挙げて、前田さんを懲戒解雇処分とした。

 川原田貴弘裁判官は学園側の主張について「単なる憶測の域を出るものではない」などと退けた。

 福原学園は「決定書をよく読んでから今後の対応を検討したい」としている。

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