2008年7月19日
【質問】 マイホームの売却に際し、代金の受け取り時に領収書を発行しました。その際、仲介業者から領収書に収入印紙を貼る必要はないと言われました。本当に貼らなくていいのでしょうか。
【答え】 あなたの場合は、マイホームをビジネス(営業)として売却したものではありませんので、領収書を発行しても印紙税は非課税になります。
【質問】 なぜ、印紙税を課税するのですか。
【答え】 印紙税は、領収書だけではなく、不動産の譲渡契約書、請負の契約書など20種類の文書を作成した場合に課税します。課税する根拠は、このような文書を作成する背景には、例えばマイホームを売買した場合には、おカネが動くからです。マイホームを売買する人には、税金を負担する能力があると考えて、その文書に課税するのが印紙税です。
【質問】 領収書についての印紙税は、どのようになっていますか。
【答え】 すべての領収書に印紙税を課税するものではありません。例えば、領収書に記載された金額が3万円未満の場合です。
もう1つが、営業に関しない領収書です。
営業は、営利目的で同種の行為を反復継続して行なうことです。したがって、あなたが領収書を発行しても収入印紙を貼る必要はありません。
【質問】 保険外診療で歯科医師に20万円を支払いましたが、その領収書には収入印紙は貼られていませんでした。印紙税は非課税ですか。
【答え】 医師、歯科医師、弁護士、公認会計士、税理士などの自由職業人の行為は、一般に営業に当たらないとされています。
したがって、これらの自由職業人が作成する領収書は、営業に関しない受取書として印紙税は非課税になります。
【質問】 生協から3万円以上購入した際の領収書にも収入印紙が貼られていませんでした。
【答え】 生協など会社以外の法人が、その組合員と取引した場合には、営業とは考えません。したがって、生協が発行する領収書については金額にかかわらず印紙税は非課税になります。
ただし、生協が組合員以外に販売し、その代金が3万円以上になる場合の領収書には、収入印紙を貼る必要があります。