「シックハウス症候群」の患者が原因物質を取り除くために自宅を改築する際、一時的な住居として公営住宅を利用できるようにする指針を国土交通省がまとめた。近く全国の自治体に通知する。低所得者向けの公営住宅としては目的外使用にあたるが、患者団体からの要望にこたえた。
シックハウス症候群は、建材などに含まれる化学物質が原因で頭痛や吐き気、鼻血などの体調不良が生じる。全国に約100万人の患者がいるとの試算もあるという。
国交省によると、公営住宅の利用が可能となるのは、転居が健康上有効であると専門の医療機関で診断された人。利用期間は原則として1年以内。家賃は近隣の民間賃貸以下で、それぞれの経済状況に応じた額とする。
シックハウスは住宅を新築、改築した際に症状が出る場合が多い。原因物質を除く数カ月の工事期間に限った転居先を民間で借りるのは困難だとして、患者団体が厚生労働省や国交省に対策を求めていた。患者団体・シックハウス連絡会の代表は「長年の要望が実った」と歓迎している。